まあ、降らないと干ばつになるので仕方ないですが。
雨も重要な資源のひとつ。
読む前にポチッとお願いします。

今日は、昨日の慰謝料とともに、
離婚の際、
問題になる婚姻費用分担金のおはなし。婚姻中はお互いに生活するために費用が掛かります。
衣食住。
当たり前のはなしですが。
では、別居中、または、離婚協議に入って、
もう夫婦としての愛情もお互いなくなった。
「あいつの顔みるのもイヤ!」
そんな状態が離婚まで続きますが、
その間も婚姻状態が継続していることを
皆さん、ご存知でしょうか?
「?」と思うでしょうが、
戸籍上の夫婦関係が消滅していない以上、
婚姻関係が続いているとみなされます。
で、どんな結果になるかと言えば、
今までの婚姻期間中の月の生活費の半額を
相手に渡さなければなりません。
「えっ、そんなばかな!」
そう、バカな話ではありますが、
これだけは離婚するまで問答無用で請求されます。
男性の皆さんにほぼ100%。
(ご主人が専業家事されている場合は逆になると思いますが)
例えば、月づきの生活費が20万かかっていたとします。
そうすると、単純に毎月10万円は配偶者に払わなければなりません。
大抵、奥さんにですが。
「死んでもあんな女に払うか!」
そう思いたいでしょうが、
ヘタすると裁判所の差し押さえ命令がでれば、
会社の給料を強制的に差し押さえすることになります。
男にとっては恐ろしい取り決めです。
これだけは離婚原因とは関係なしに請求されます。
費用的に考えれば、
協議離婚が一番安価になります。
離婚を考える場合、
男性諸氏は費用の面からも考慮する必要があります。
男性には恐ろしく不利です。
そう、真面目な男性ほどね・・・
その理由は次回に説明します。
ではまた。
*愛する女性と結婚して、
家庭をつくり、子育てをして、
孫たちに囲まれて、人生を終える瞬間に、
奥さんに、「あなたと会えてよかった」。
それを最後に言われたら最高の幸せでしょうね。
自分の願望でもありますが、私はムリかな・・・
読んだ後には涙が出てね。
【関連する記事】


これからも宜しくお願いします。
よろしくお願いします。