おはようごさいます。
今日は朝から雨。
冷たい朝になりましたね。
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さて、裁判離婚の場合、
離婚事由が必要となります。
今日はそんな相談です。

家庭の問題、そこまで言って委員会

<精神病と離婚と慰謝料など
相手が精神病だと離婚できるそうです。
さて、私は夫から精神病にされました。
働いていたのですが、仕事を辞めるダメージを受けました。
慰謝料、というか、
正社員時代の賃金をもとに、収入保障みたいなこと要求できるんですか?
交通事故の損害賠償みたいな考え方に則った。
入院のときと、退職のときの診断書2通あります。
傷病手当請求書に記載されてます。
可能でしょうか?>
離婚事由にはいろいろありますが、
完治しない病もその1つとなります。
精神病もその中に入るとされています。
精神病の診断書があれば離婚できる可能性はありますが、
それをご主人の責任と断定できるかどうかです。
その精神病の発症とご主人の行為の因果関係を立証することができるかどうかです。
それができれば損害賠償も認められると思います。
一度、病気とご主人との行動、言動を記録にまとめられることをお勧めします。
ではまた。
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