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おはようございます。
2015年11月28日感謝の朝です。
「実践実践また実践。
...
挑戦挑戦また挑戦。
修練修練また修練。
やってやれないことはない。
やらずにできるわけがない。
今やらずしていつできる。
わしがわらねばだれがやる」
by 平櫛田中
(彫刻家)
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やってやれないことはない、やらずに出来るはずがない。
今日もよろしくお願いします。

さて、旦那の不倫相手が妊娠、慰謝料の相場を教えてください。
34歳 結婚4年目、子供なしのパート主婦です。
そんな相談です。
家庭の問題、そこまで言って委員会
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<未婚、シングルで10月出産予定です。
相手には認知もしない、養育費も払わないと言われました
認知、養育費は生まれてから裁判所で手続きをして責任はとってもらう予定です。
その際、相手が認知調停に出てこなかった場合、
何回ぐらいの調停不成立で強制認知になるのでしょうか?
強制認知になった場合
次の、養育費請求も出廷しなかった場合
(簡単に言うと一回も裁判所に現れなかった場合)
そのあとの給料差し押さえなどは可能なのでしょうか?
働いてるところなどは把握済みです。>
まず、相手が逃げたら、法律もタダの紙切れですから、
無駄足は覚悟した方が良いですね。
その上で、認知調停申し立て日から1回目出頭日まで40日程度、
1回目で否定した場合、2回目は1ヶ月後で調査内容の確認、
3回目はまた1ヶ月後で調査内容による裁判所の見解を本人に言い、
さらに拒否した場合、
審判の開廷はその後40日程度、
調停内容を踏まえて審理内容の確認してから少なうとも3ヶ月(3回)は法廷での審理が行われます。
長いと6ヶ月以上。
晴れて認知が確定したら、そこから養育費請求の調停申し立てです。
申し立て日から40日程度で1回目の出頭日、
そこから養育費額の交渉があり、
だいたい3回から6回なので半年ぐらい掛かります。
養育費が決定してから、3回程度払われない事によって、
請求及び差し押さえ申し立てを行ってから、
その滞納分のみを差し押さえ決定までに2ヶ月、
決定後、相手会社に差し押さえ手続きを自ら行って、
相手の給料の3分の1程度が差し押さえられることになります。
当然にその後も2ヶ月、3ヶ月滞納となるので、
その度に差し押さえ申し立てして同様に会社に差し押さえ。
とういう流れではないかと。
認知に8ヶ月から1年、養育費請求決定まで8ヶ月、
差し押さえまで5ヶ月、全部で2年以上ですね。
参考にしてください。
posted by ミッキーハウス at 09:04|
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