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おはようございます!
2021年1月19日、感謝の朝です。
「自分の限界を認めることで
はじめてその限界を超えることができる」
byベルトルト・ブレヒト
(ドイツ・アウクスブルク出身の劇作家)
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さて、不倫を認めた場合は誓約書に同意させるつもりです。
そんな相談です。
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<配偶者(夫)の不倫を初めて問い詰めたとき、
もし不倫の事実を認めたものの不倫相手とは別れないと言われてしまったらどう対応するべきでしょうか?
(過去の質問を見ていただきますと状況が把握しやすいかと思いますが見られなくても大丈夫です)
こちらの証拠としてはクレジットカードの明細のラブホテルでの使用履歴です。
離婚の方向で話を進めるつもりですが、
今妊娠6ヶ月の専業主婦で2歳の子どもがいるので、
早くとも出産後生後半年の子どもを預けて仕事を始められるまでは離婚することができません。
離婚するまでの間、
こちらはシングルマザーになることへの不安を抱えながら、
産後新生児と幼児の育児で大変な思いをしているのに、
夫は次の相手と不倫を続け、
離婚後は再婚するという展開になるのは非常に腹が立ちますし、
許されることではないと思います。
不倫を認めた場合は誓約書に同意させるつもりです。
簡単に書きますと@不倫をした事実を認めることA相手と別れて接触しないこと、
Bまた不倫をした場合には300万円支払うこと、
という内容なのですが、
Aの相手と別れるというところに同意してもらえなかったらどう対処すればいいのでしょうか?
不倫を認めた場合はこの話し合いの結果に関わらず、
来週弁護士に依頼をして不倫相手に内容証明で慰謝料を請求してもらい、
接触禁止にも同意させる予定です。
弁護士には夫とは離婚するまで時間があるため、
離婚時の請求で良いでしょうと言われています。>録音でも証拠を集めておく。
そして、相手に問い詰めて慰謝料請求する。
旦那さんが相手をとるなら別居して生活費をとる。
出さなければ差し押さえする。
最終的には財産分与でお金をとり、離婚する。
posted by ミッキーハウス at 09:42|
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